住宅ローンは大きな借入のため、長期的な返済計画が前提となります。
長期的な返済を行う中で住宅ローンの名義人が死亡した場合、どのように対処したらよいのでしょうか。
本記事では住宅ローンの名義人が死亡した場合の対応と、団体信用保険の扱いについて解説していきます。

遠鉄の不動産・中遠ブロック長 岩井 優(いわい ゆう)
宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、CPM®(米国不動産経営管理士)、相続支援コンサルタント、3級ファイナンシャル・プランニング技能士
名義人が亡くなったら「住宅ローンの返済が免除される」は本当?
住宅ローンの名義人が死亡した場合、債務は残された家族に引き継がれます。
そのため名義人が死亡した場合であっても、住宅ローンの返済義務は消えません。
しかし団体信用保険に加入しておくことで、住宅ローンの返済が免除されます。
団体信用保険は住宅ローン専門の生命保険であり、一般的には以下のようなプランがあります。
- 通常 (死亡・高度機能障害)
- 通常+3~11大疾病特約付 (糖尿病など)
保険によって、どのような条件で保険金・給付金を受け取れるのかが異なります。
加入の際にはご自身にあったプランを検討しましょう。
住宅ローンの返済が免除されないケース
住宅ローンの返済中に名義人が死亡した場合、団体信用保険に加入していれば残債の支払いは免除されます。
しかし名義人が死亡しても、住宅ローンが免除されないケースもあります。
詳しくみていきましょう。
団体信用保険に加入していない
団体信用保険は、民間の金融機関であれば、住宅ローンと合わせて加入することが一般的です。
しかしフラット35を利用している場合には、以下のように団体信用保険に加入していないケースもあります。
2017年10月1日以前 | 2017年10月1日以降 |
任意加入 | 基本的には同時加入で月々の支払いにプラスされる(団体信用保険に入れない場合も利用は可能) |
団体信用保険に加入していない場合は、住宅ローンの名義人が死亡した場合でも、返済は免除されません。
健康上の理由から、通常の団体信用保険の加入に問題があった場合には、加入対象の広いワイド団体信用保険を利用するなどの対策が必要です。
住宅ローンの滞納がある
住宅ローンの滞納がある場合、団体信用保険の料金も支払いが滞っていると想定されます。
保険料も滞納していると、既に保険の契約は破棄されている可能性が高いでしょう。
そのため名義人が死亡した場合でも、保険の保障は受けられません。
夫婦でローンを組んでいる場合
夫婦でローンを組む場合、以下の3つのパターンが考えられます。
どのパターンにおいても保障される範囲は限定的です。
- 連帯債務
- 連帯保証
- ペアローン
それぞれの詳しい保障内容についてみていきます。
連帯債務の場合
連帯債務は、夫婦の場合どちらか一方が名義人となり、どちらか一方は連帯債務者となるローンの借入方法です。
収入は合算します。
以下の2つのケースがあります。
通常の金融機関 | フラット35(例外) |
連帯債務者は保険に加入することが難しく、名義人が死亡した場合、住宅ローンの免除は受けられない。 | 夫婦連生団体信用保険を利用することで、夫婦のどちらか一方が死亡した場合に、住宅ローンを全額免除できる |
ローンを組む際は条件をよく確認しましょう。
またフラット35の夫婦連生団体信用保険の金利は、通常の団体信用保険よりも高くなります。
連帯保証の場合
連帯保証は、連帯債務と同様に夫婦の収入を合算して住宅ローンを借入れる方法です。
連帯債務と大きく異なるのは、どちらか一方が名義人、どちらか一方は連帯保証人になる点です。
団体信用保険に加入できるのは、主たる債務者である名義人だけです。
そのため連帯保証人が死亡した場合、住宅ローンの債務は免除されません。
ペアローンの場合
ペアローンは1つの物件に対して、夫婦それぞれでローンを組む方法です。
個別にローンを組むため、団体信用保険には個別で加入できます。
しかしどちらかが死亡した場合は、一方の住宅ローンのみが免除される点に注意しましょう。
親子でローンを組んでいる場合
親子ローンには、以下の種類があります。
- 親子ペアローン(収入は個別審査)
- 親子リレーローン(収入は合算)
親子でもペアローンの場合はどちらもローンを組むため、それぞれが団体信用保険に加入できます。
そのためどちらかが死亡した場合、亡くなられた方の債務のみが免除されます。
リレーローンの場合は、一般的にローンを引き継ぐ「子」のみが団体信用保険に加入します。
そのため親が亡くなっても保険は適用されません。
ただしフラット35の場合は、条件次第で「親」が団体信用保険に加入することもできます。
名義人が亡くなった場合の住宅ローンの手続き
名義人が死亡した場合の住宅ローン手続きは、団体信用保険の加入の有無によって変わります。
団体信用保険に加入している
団体信用保険に加入している場合は、金融機関に連絡を取りましょう。
必要書類を準備し、案内に沿って生命保険会社の審査に通る必要があります。
さらに相続登記や抵当権抹消登記などの手続きも発生します。
団体信用保険に加入していない
団体信用保険に加入していない場合は、以下の2つの選択肢が考えられます。
- 相続して返済を引き継ぐ
- 相続を放棄する
それぞれのケースについて詳しくみていきましょう。
相続して返済を引き継ぐ場合
相続する場合は、単独承認と限定承認に分かれるものの、基本的には住宅ローンの債務を相続人が引き継ぐことになります。
相続届や戸籍謄本など、金融機関から指定される書類を用意しましょう。
限定承認の場合は、プラスとマイナスの財産を相殺することが可能です。
しかし相続した財産を手続き前に処分した場合、単独承認となり相殺が不可能になります。
相続放棄する場合
相続放棄は、名義人の財産をプラス・マイナスに関係なく放棄する手続きです。
3ヶ月以内に相続人の家庭裁判所において手続きをする必要があります。
戸籍謄本や相続放棄申述書などを用意しましょう。
任意売却という選択肢も
以下のような状態であれば、任意売却も選択肢にいれましょう。
- 団体信用保険に加入しておらず、返済が苦しい
- 住宅ローンの返済を滞納していたため、返済が免除されない
- 返済を引き継いだが返済が苦しい
任意売却は、金融機関の許可を得てローンの残っている住宅を売却する方法です。
全額の返済は難しい場合もありますが、ローンの負担を軽減できます。
任意売却について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
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まとめ
住宅ローンの名義人が死亡した場合、団体信用保険に加入しているかどうかによって残された家族の負担が大きく変化します。
ローンを組む際も種類の違いを把握したうえで、リスクを軽減できる内容を選択する必要があります。
またローンの免除が受けられず、返済が難しい場合は任意売却も視野に入れましょう。